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関税法施行規則 第二条の九 (出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)

第二条の九

令第十六条第一項ただし書(外国貿易船等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項(保税運送)又は第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が法第十七条第一項後段(出港手続)の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第一項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号に定める事項とする。

2令第十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項又は第六十六条第一項の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が法第十七条第一項後段の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第二項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号に定める事項とする。

3令第十六条第四項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

  1. 令第十六条第四項第一号に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
  2. 令第十六条第四項第二号に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第十七条第三項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
  3. 令第十六条第四項第三号に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項
  4. 令第十六条第四項第四号に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

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