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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第七条 (石油精製業者等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油精製業者等)

第七条

第五条第一項の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。

  1. 石油精製業者届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量が十万キロリットル以上であるもの
  2. 特定石油販売業者届出月の直前の十二箇月の石油の販売量が二百五十万キロリットル以上であるもの
  3. 石油輸入業者届出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第二十九条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という。)の製造の事業を行う者(以下「潤滑油等製造業者」という。)で石油精製業者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の十二箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。
  4. 前三号に掲げるもののほか、過去前三号のいずれかに該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油の量が法第五条第一項の規定により算定されているもの

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