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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十八条
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
府省令
第三十八条
法
第三十八条第一項
の経済産業省令で定めるものは、
第七条第一号
又は第四号に該当するものとする。
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