条文くん法令検索 AIに質問する

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十八条

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令

第三十八条

第三十八条第一項の経済産業省令で定めるものは、第七条第一号又は第四号に該当するものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(技術的読替え等) 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十九条(石油精製業者に係る承継の届出) →