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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十七条 (技術的読替え等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(技術的読替え等)

第三十七条

第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者(第二項に規定するものを除く。)に関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油輸入業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

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