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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十七条 (地位の承継等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(地位の承継等)

第三十七条

石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油輸入業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十九条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者についての第五条第一項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。

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