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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十六条 (生産量等の届出)

昭和五十年法律第九十六号法律
(生産量等の届出)

第三十六条

石油精製業者、特定石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

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