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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十五条 (関係行政機関の協力)

昭和五十年法律第九十六号法律
(関係行政機関の協力)

第三十五条

経済産業大臣は、第三十三条第一項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等が災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画を実施するために特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、石油の輸送その他必要な協力を要請することができる。

2関係行政機関の長は、前項の規定による要請があつたときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

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