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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十四条 (機構の特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する援助)

昭和五十年法律第九十六号法律
(機構の特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する援助)

第三十四条

機構は、前条第一項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等の要請に応じ、当該特定石油精製業者等又は特定石油ガス輸入業者等による災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の実施に関し、必要な人的及び技術的援助を行うことができる。

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