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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十三条 (特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する勧告等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する勧告等)

第三十三条

経済産業大臣は、我が国における災害の発生により第十三条第一項の経済産業省令で定める地域への石油(石油ガスを除く。)の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、第七条第三項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとするとき又は第三十一条の規定により国家備蓄石油(石油ガスを除く。)を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとするとき若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとするときは、第十三条第四項の規定により当該地域に係る災害時石油供給連携計画の届出をした特定石油精製業者等(同条第七項の規定による変更の勧告があつた場合において、その勧告に従つて災害時石油供給連携計画の変更をしなかつた者を除く。)に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画(同条第四項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)を実施すべきことを勧告することができる。この場合において、経済産業大臣は、その勧告に係る災害時石油供給連携計画を実施すべき期間を定めるものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3前二項の規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油ガス」と、「第七条第三項」とあるのは「第十一条第二項において準用する第七条第三項」と、「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、「国家備蓄石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「国家備蓄石油(石油ガスに限る。)」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十四条第四項」と、「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項において準用する第十三条第七項」と、「同条第四項後段」とあるのは「第十四条第四項後段」と読み替えるものとする。

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