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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十四条 (災害時石油ガス供給連携計画の届出等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(災害時石油ガス供給連携計画の届出等)

第十四条

経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油ガスの貯蔵施設の共同利用その他当該石油販売業者又は石油ガス輸入業者相互間の連携により当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油販売業者又は石油ガス輸入業者のうち、当該地域内においてその設置している石油ガスの貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油ガス輸入業者等として指定するものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  1. 当該指定に係る地域
  2. 当該指定を受けた特定石油ガス輸入業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

3経済産業大臣は、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

4同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための当該特定石油ガス輸入業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油ガス供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

5災害時石油ガス供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該特定石油ガス輸入業者等相互の連絡に関する事項
  2. 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に関する事項
  3. 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項
  4. その他経済産業省令で定める事項

6前条第六項から第九項までの規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、同条第七項及び第八項中「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、同条第七項第一号及び第三号中「石油」とあるのは「石油ガス」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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