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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十三条 (災害時石油供給連携計画の届出等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(災害時石油供給連携計画の届出等)

第十三条

経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の共同利用その他当該石油精製業者等相互間の連携により当該地域への石油の安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油精製業者等のうち、当該地域内においてその設置している石油の貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油精製業者等として指定するものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  1. 当該指定に係る地域
  2. 当該指定を受けた特定石油精製業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

3経済産業大臣は、第二十条第三項第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

4同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するための当該特定石油精製業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

5災害時石油供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該特定石油精製業者等相互の連絡に関する事項
  2. 当該特定石油精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項
  3. 当該特定石油精製業者等による石油の輸送に係る協力に関する事項
  4. その他経済産業省令で定める事項

6経済産業大臣は、特定石油精製業者等が第四項の規定による届出をしないときは、その特定石油精製業者等に対し、その届出をすべきことを勧告することができる。

7経済産業大臣は、第四項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時石油供給連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした特定石油精製業者等に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

  1. 我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
  2. その届出をした特定石油精製業者等のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
  3. 石油を使用する者又は関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

8特定石油精製業者等は、毎年災害時石油供給連携計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

9経済産業大臣は、第六項又は第七項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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