(災害時石油供給連携計画の届出)
第二十六条の四
法第十三条第四項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の二による届出書を提出しなければならない。
2法第十三条第四項後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の三による届出書を提出してしなければならない。
法第十三条第四項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の二による届出書を提出しなければならない。
2法第十三条第四項後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の三による届出書を提出してしなければならない。