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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の三 (特定石油精製業者等の要件等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(特定石油精製業者等の要件等)

第二十六条の三

第十三条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、二千キロリットルであることとする。

2第十三条第一項の経済産業省令で定める要件は、第八条第二項第一号中「石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」を「他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」と読み替えた場合に過去三年間において法第五条第一項の規定により経済産業大臣に届け出た各月の石油基準備蓄量(第九条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに係るものに限る。以下この項において同じ。)が、当該月の全ての石油精製業者等の石油基準備蓄量を合計した数量のおおむね一パーセント以上であることとする。

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