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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の二 (災害時石油供給連携計画を作成する地域)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
府省令
(災害時石油供給連携計画を作成する地域)
第二十六条の二
法
第十三条第一項
の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
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「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第二十六条の二(災害時石油供給連携計画を作成する地域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
石油の備蓄の確保等に関する法律 第13条
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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次
第二十六条の三(特定石油精製業者等の要件等) →