(災害時石油供給連携計画の記載事項)
第二十六条の五
法第十三条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
- 二法第二十九条の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあつては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項
- 三災害時石油供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
法第十三条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。