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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の六 (災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域)

第二十六条の六

第十四条第一項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。

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