(特定石油ガス輸入業者等の要件等)
第二十六条の七
法第十四条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、二十トンとする。
2法第十四条第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
- イ石油ガス基準備蓄量がおおむね五万トン以上の石油ガス輸入業者であること。
- ロ年間おおむね五万トン以上の石油ガスを販売している石油販売業者(石油ガスの販売を行う事業を行う者に限る。ハにおいて同じ。)であること。
- ハイ又はロに該当する者と資本関係、人的関係等を有する石油販売業者であつて、第二十六条の六の表に定める地域に石油ガス容器に石油ガスを充塡する事業場を設置している石油販売業者であること。
- イ
- 二我が国における災害の発生により第二十六条の六の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること。