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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の七 (特定石油ガス輸入業者等の要件等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(特定石油ガス輸入業者等の要件等)

第二十六条の七

第十四条第一項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、二十トンとする。

2第十四条第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
    1. 石油ガス基準備蓄量がおおむね五万トン以上の石油ガス輸入業者であること。
    2. 年間おおむね五万トン以上の石油ガスを販売している石油販売業者(石油ガスの販売を行う事業を行う者に限る。ハにおいて同じ。)であること。
    3. イ又はロに該当する者と資本関係、人的関係等を有する石油販売業者であつて、第二十六条の六の表に定める地域に石油ガス容器に石油ガスを充塡する事業場を設置している石油販売業者であること。
  2. 我が国における災害の発生により第二十六条の六の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること。

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