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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の八 (災害時石油ガス供給連携計画の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(災害時石油ガス供給連携計画の届出)

第二十六条の八

第十四条第四項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第二項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の四による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

2第十四条第四項後段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の五による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

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