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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の九 (災害時石油ガス供給連携計画の記載事項)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(災害時石油ガス供給連携計画の記載事項)

第二十六条の九

第十四条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
  2. 災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項

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