(災害時石油ガス供給連携計画の記載事項) 第二十六条の九 法第十四条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項二災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項 e-Gov法令検索で第二十六条の九を開く ↗