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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十九条 (国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託)

昭和五十年法律第九十六号法律
(国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託)

第二十九条

経済産業大臣は、国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)及び国家備蓄施設(国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であつて国が所有するものをいう。)の管理については機構に、国家備蓄石油(指定石油製品に限る。)の管理については石油精製業者等にそれぞれ委託することができる。

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