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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十条 (国家備蓄石油の交換)

昭和五十年法律第九十六号法律
(国家備蓄石油の交換)

第三十条

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。

2前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

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