(国家備蓄石油の交換)
第三十条
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。
2前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。
2前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。