条文くん法令検索 AIに質問する

石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十八条 (石油ガス輸入業の届出)

昭和五十年法律第九十六号法律
(石油ガス輸入業の届出)

第二十八条

石油ガス輸入業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 石油ガスの種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
  5. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第二十六条第三項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油の備蓄の確保等に関する法律第二十八条(石油ガス輸入業の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(石油販売業の届出) 石油の備蓄の確保等に関する法律 目次 第二十九条(国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託) →