(石油ガス輸入業の届出)
第三十四条
法第二十八条第一項の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十八条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。
3法第二十八条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4法第二十八条第三項において準用する法第二十六条第三項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。