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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十三条 (石油販売業の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油販売業の届出)

第三十三条

第二十七条第一項の規定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条第一項第五号の経済産業省令で定める要件は、地域の実情を踏まえ、給油設備の規模が経済産業大臣が定める規模以上であることその他の経済産業大臣が定める要件に該当することとする。

3第二十七条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 販売しようとする石油の種類
  2. 主たる仕入先
  3. 主たる販売施設の概要
  4. 特定石油販売業者にあつては、密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名
  5. 事業開始予定時期
  6. 第二十七条第一項第五号の石油販売業者にあつては、災害が発生した場合において同号の営業所の状況の確認を受けるための電話番号その他の連絡先
  7. 第二十七条第一項第五号の石油販売業者にあつては、同号の営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項

4特定石油販売業者にあつては、第一項の届出書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 石油の販売計画
  2. 石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
  3. 石油精製業者と密接な関係を有することを証する書類

5第二十七条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

6第二十七条第三項において準用する法第二十六条第三項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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