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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十六条 (石油精製業の届出)

昭和五十年法律第九十六号法律
(石油精製業の届出)

第二十六条

石油精製業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名
  3. 主たる事務所の所在地及び製造場の所在地
  4. 製造場ごとの特定設備の種類及び処理能力
  5. 石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
  6. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3石油精製業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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