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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十五条 (登録の抹消)

昭和五十年法律第九十六号法律
(登録の抹消)

第二十五条

経済産業大臣は、第二十二条の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該石油輸入業者の登録を抹消しなければならない。

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