(登録の取消し等)
第二十三条
経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
- 二
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 四
2第十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2第十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。