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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十二条 (登録の失効)

昭和五十年法律第九十六号法律
(登録の失効)

第二十二条

石油輸入業者がその石油輸入業を廃止したときは、その者に係る第十六条の登録は、その効力を失う。

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