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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十一条 (廃止の届出)
昭和五十年法律第九十六号
法律
(廃止の届出)
第二十一条
石油輸入業者は、石油輸入業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第49条
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第30条
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第48条
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