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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十条 (変更登録等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(変更登録等)

第二十条

石油輸入業者は、第十七条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2第十七条第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3石油輸入業者は、第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を石油輸入業者登録簿に登録するものとする。

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