(登録の拒否等)
第十九条
経済産業大臣は、第十七条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できない者
- 二この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三
- 四
- 五第二十三条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 六法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があるもの
2経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。