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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十九条 (登録の拒否等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(登録の拒否等)

第十九条

経済産業大臣は、第十七条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できない者
  2. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 石油輸入業者であつて法人であるものが第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその石油輸入業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
  5. 第二十三条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があるもの

2経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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