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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十八条 (登録及びその通知)

昭和五十年法律第九十六号法律
(登録及びその通知)

第十八条

経済産業大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を石油輸入業者登録簿に登録しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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