条文くん法令検索 AIに質問する

石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十九条

昭和五十年法律第九十六号法律

第四十九条

第二十条第三項第二十一条第二十六条第二項若しくは第三項(第二十七条第三項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項第二十八条第二項第三十七条第二項又は第三十八条第二項同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油の備蓄の確保等に関する法律第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条 石油の備蓄の確保等に関する法律 目次 第六十六条(検討) →