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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十八条 (変更登録)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(変更登録)

第二十八条

第二十条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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