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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十八条 (変更登録)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号
府省令
(変更登録)
第二十八条
法
第二十条第一項
の規定により変更登録を受けようとする者は、
様式第十一
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
石油の備蓄の確保等に関する法律 第20条
様式第十一
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この条文を参照している条文
第47条
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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次
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