(電子情報処理組織による手続の特例)
第四十八条
次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五法第二十一条の規定による経済産業大臣への石油輸入業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業廃止届出様式に記録すべき事項
- 六法第二十六条第三項の規定による経済産業大臣への石油精製業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業廃止届出様式に記録すべき事項
- 七法第二十八条第一項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項
- 八法第二十八条第二項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項
- 九法第二十八条第三項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項
- 十法第三十六条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油精製業者等経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄状況届出様式に記録すべき事項
- 十一法第三十六条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油ガス輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄状況届出様式に記録すべき事項
- 十二法第三十二条第一項の規定により経済産業大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)第一項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項