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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十二条 (石油業者に対する勧告等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(石油業者に対する勧告等)

第三十二条

経済産業大臣は、第七条第三項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第十一条第二項において準用する第七条第三項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石油を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとする場合若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとする場合においては、経済産業省令で定めるところにより、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者若しくは石油ガス輸入業者(以下「石油業者」と総称する。)又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものに対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、石油業者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量の増加その他の必要な措置(次条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定により勧告することができる措置を除く。)をとるべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に際して国民が的確に対応できるよう、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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