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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十四条の三 (報告実施の告示)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(報告実施の告示)

第三十四条の三

経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二条第一項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。

2経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第三十二条第一項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第二十二の二様式第二十二の三様式第二十二の四様式第二十二の五様式第二十二の六様式第二十二の七様式第二十二の八様式第二十二の九様式第二十二の十又は様式第二十二の十一による報告書の提出を命ずるものとする。

3経済産業大臣は、前二項の報告を求める必要がなくなつたと認めるときは、直ちに、その旨を告示するものとする。

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