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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十四条の五 (変更報告)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(変更報告)

第三十四条の五

石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものは、第三十四条の三又は前条の規定により提出した報告書の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更に係る事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

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