(生産予定量等の報告)
第三十四条の四
石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油業者に通知して、第一項の規定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。
3前項の規定は、前条第二項の規定による告示をした場合に準用する。この場合において、「石油業者」とあるのは「石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するもの」と、「第一項の規定に基づく」とあるのは「前条第二項の規定に基づく」と読み替えるものとする。