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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十一条 (適用除外期間)

昭和五十年法律第九十六号法律
(適用除外期間)

第四十一条

石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第二十条第一項に規定する期間においては、第四条から第十二条まで、第三十二条第三十七条第三項第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。

2前項に規定する期間の経過後における第四条から第十二条まで、第三十二条第三十七条第三項第三十八条及び第三十九条の規定の適用に関する経過措置に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

3第一項の規定は、同項に規定する期間の開始前にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。

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