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石油の備蓄の確保等に関する法律 第三十九条 (帳簿の記載)

昭和五十年法律第九十六号法律
(帳簿の記載)

第三十九条

石油精製業者等又は石油ガス輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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