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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第四十二条 (帳簿の記載)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(帳簿の記載)

第四十二条

第三十九条の規定による帳簿の記載は石油精製業者等にあつては、毎月の測定日における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。

2第三十九条の帳簿は、石油精製業者等の主たる事業場に備えなければならない。

3前二項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前二項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第一項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。

4第三十九条の帳簿は、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。

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