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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第四十一条 (準用)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(準用)

第四十一条

前三条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前二条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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