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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十条 (報告徴収及び立入検査)

昭和五十年法律第九十六号法律
(報告徴収及び立入検査)

第四十条

経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、石油業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油業者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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