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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十条 (石油ガス基準備蓄量等)

昭和五十年法律第九十六号法律
(石油ガス基準備蓄量等)

第十条

石油ガス輸入業者(経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第十四条第一項第三十八条第五項及び第三十九条において同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の石油ガス基準備蓄量(届出月の翌々月において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業者の届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の石油ガス基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油ガス基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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