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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十二条 (石油ガス基準備蓄量の算定)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油ガス基準備蓄量の算定)

第二十二条

第十条第一項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の前条第二項第一号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除し、これに四十を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第十条第一項の石油ガス基準備蓄量とする。

2備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。

3石油ガス輸入業者は、前項の規定により第一項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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