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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (石油ガス基準備蓄量等の届出)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油ガス基準備蓄量等の届出)

第二十一条

第十条第一項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2第十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
    1. 届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量
    2. 届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用された石油ガスの数量を控除した数量
    3. 届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品の製造のための原料として使用したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用した石油ガスの数量を控除した数量
  2. 次条第二項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
  3. 次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量

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