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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十三条 (我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)

第二十三条

第十条第二項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第一号及び第二号に掲げる数量を合計した数量から、第三号から第六号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。

  1. 届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量
  2. 届出月の直前の十二箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
  3. 届出月の直前の十二箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量
  4. 届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
  5. 届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量
  6. 第三号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第一号及び第二号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量

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