(石油ガスの保有の方法)
第二十四条
法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
- 一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所
- 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物
- 三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物
- 四本邦内の船舶
- 五貨車
法第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。