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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第二十四条 (石油ガスの保有の方法)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油ガスの保有の方法)

第二十四条

第十一条第一項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。

  1. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の製造の許可に係る事業所
  2. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物
  3. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物
  4. 本邦内の船舶
  5. 貨車

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