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石油の備蓄の確保等に関する法律 第十一条 (検討)

昭和五十年法律第九十六号法律
(検討)

第十一条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新備蓄法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新備蓄法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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石油ガス輸入業者は、石油ガス基準備蓄量(次項において準用する第七条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。)以上の石油ガスを経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2第七条及び第八条第一項の規定は石油ガス基準備蓄量に、同条第二項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第一項及び第二項並びに第八条第一項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。

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